15歳からの社会保障|放課後等デイサービスの制度について
こんにちは、保育士・社会福祉士ライターのつばきです。今回も皆様の役に立つブックレビューをご紹介します。
テーマは社会保障に関わる本です。
実際に児童発達支援や放課後等デイサービスに通うことを通して福祉制度を本格的に使い始める保護者様もいらっしゃるでしょう。
そんな時、社会制度を知ることで自分をサポートしてくれる社会資源に気づき、保護者様だけで抱え込まずにすむかもしれません。
今回は、発達のゆっくりなお子様を抱える保護者様が使える社会保障について記載がある部分を抜粋してお伝えします。
参考:15歳からの社会保障 人生のピンチに備えて知っておこう! 横山北斗
目次
小学校にあがりお子様の元気がない…?もしかして発達障害…?
保育園に通い、卒業後1年生になったAくん。小学校にあがり、授業中じっと席に座っていられなくて、クラスの子にちょっかいを出してしまい喧嘩してしまうことがあったといいます。それ以外にも、忘れ物が多く、すぐ忘れてしまう様子もあったといいます。加えて、学校や学童での生活に疲れきってしまった様子です。
保護者様は担任の先生やスクールソーシャルワーカー(学校で働いていて、社会的な資源へと繋いだり情報提供をする仕事をも担う福祉専門職です)の方と面談します。
面談の中でお子様の困り感が発達障害があるゆえに起きている問題ではないかということ、お子様の出来ることを増やしていけ、お子様のケアをしてくれる施設(放課後等デイサービス)があることも教えてくれました。
放課後等デイサービスは私たちが運営している児童福祉施設の1つです。
お子様の困り感やつらい状況をお子様のペースにあわせて出来ることを増やしていける施設です。
A君の保護者様はスクールソーシャルワーカーとの出会いを通して、放課後等デイサービスをはじめとした福祉サービスを知ることが出来、利用を開始します。
A君は利用をはじめ、少しずつ苦手なこともお子様のペースに併せてできるようにサポートを受け、少しずつ元気になっていきました。
福祉制度を簡単に説明します。
A君が利用した福祉サービスについて簡単にお伝えします。
①放課後等デイサービス
6歳〜18歳までの障害をお持ちのお子様に対して、放課後や休日に生活能力向上の為に必要な訓練やサポートを提供する児童福祉施設となります。
利用するためには、「障害児通所受給者証(私たち福祉施設の関係者は受給者証と略していることが多いです。以下受給者証と略します。)」が必要です。また受給者証は、申請する地区によっては医師の診断書が必要となる可能性もあります。
受給者証は市区町村の障害福祉課で行われます。
②障害児相談支援事業所
障害のある児童やその家族が様々な相談を行える福祉サービスの1つです。相談だけでなく、障害福祉サービスを利用するために必要な「障害児支援利用記録の作成」を担ってくれます。
※もちろん自治体によっては相談支援事業所の相談員が不足しているケースもあり、セルフプランといい、ご家族がプランを立てて、市区町村の障害福祉課に申請するケースもあります。
いかがでしたか?私たちの施設を使う際にも、最寄りの市区町村の障害福祉課に相談することで、お子様やその家族にとって有益な情報を教えてもらえる可能性もあります。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
お子様の様子で何かお困りのことがございましたらいつでもお気軽にご連絡ください。
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